FDOS会員への新規入会
- FDOSへの新規会員登録には、会員企業の紹介が必要になります。
会員企業の方は、FDOS入会申込書 と 推薦状 をダウンロードの上、事務局までご提出ください。
(※アライアンスサイトへログインした状態でないとダウンロードできませんので、ご留意願います。)
- 会員企業紹介ページをご確認の上、紹介が必要な場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
- FDOS綱領および会則は下記をご参照ください。
FDOS綱領およびFDOS会則
FDOS綱領
FDOS(富士通パートナーズ デザイニング オープン ソリューションズ協会)は富士通株式会社を中心に オープン・イノベーションを創出しようとする各種の企業・機関等が参加する民間団体である。
本協会は会員相互の交流により、富士通のデジタルテクノロジと会員企業のソリューションによる 「eco-system」を構築し、会員企業の特色を活かした事業領域での新たなビジネスを通じて利用者に寄与し、情報化社会の発展に貢献するとともに、オープン・イノベーションを創出するソリューションの更なる普及、進展を目的とする。 われわれはその役割と影響の重大さを認識し、社会の信頼に応えるべき責任を自覚して公正な立場で会員それぞれの事業をすすめなければならないと考えている。われわれは、このような共通の使命感のもとに本綱を制定した。
富士通パートナーズ デザイニング オープン ソリューションズ協会々員のすべてがこの綱領を守り、オープン・イノベーションを創出する産業の健全な発展のため実践に努める。
1.(品質の保持)
• 会員は入力する情報の品質を保持することに努める。
2.(著作権の尊重)
• 会員は情報の著作権についてこれを尊重する。
3.(情報・利用者の保護)
• 会員は情報の保護に留意し、利用者の秘密を守る。
4.(信用の保持)
• 会員は本協会の社会的信用を傷つけたり、その発展を妨げるような行為はしない。
要綱の更改
• FDOSの活動目的と協会名の変更に伴い本要綱を令和2年7月2日に更改する。
FDOS会則
第1章 総則
第1条(目的)
• 富士通のデジタルテクノロジと会員企業のソリューションによる 「eco-system」 を構築し、会員企業の特色を活かした事業領域での新ビジネス発掘を支援する。
• 富士通と会員及び会員同士の『オープン・イノベーション実践の場』と位置づけ、 会員単体では創出しえない新ビジネス構築、新市場開拓を 目指す活動を支援する。
• 会員が自社商品・サービスの拡販、商圏拡大等を目指す活動を支援する。
• 業種・地域・規模・世代等の垣根を超えた相互交流の場を提供し、共創(Co-creation)の基盤となる信頼関係の構築を支援する。
第2条(名称)
本協会はFujitsu partners Designing Open-Solutions association (略称 FDOS-富士通パートナーズ デザイ二ング オープン ソリューションズ協会)と称する。
第3条(事務所の所在地)
本協会の事務所は東京都内に置く。ただし、第7条の規定により支部を設けるときは別にその支部の事務所を設けることがある。
第4条(規約)
この会則で定めるもののほか必要な事項は規約で定める。
第2章 事業
第5条(事業)
1. 本協会は次の事業を行う。
• オープン・イノベーションを創出しようとするソリューションサービスに関する技術,業務等の情報収集、情報交換及び開発のための共同研究
• 先進的ソフトウェアの共同研究及び共同開発、並びに相互利用及び流通
• 技術向上に関する教育研修及び研究会の開催
• ユーザー及び官公庁等への広報活動
• 関係諸団体との協調を図ること
• 前各号に付帯する事業
• その他本協会の目的達成のために必要と認める事業
2.上記事業のためFDOSが協賛する企画は、第8条で定める正会員のみ単独で開催できるものとする。
第6条(プロジェクトチーム)
1. 前条の事業について調査,研究し、又は具体化するために理事会の議を得て第31条に規定する執行役はプロジェクトチームを設けることができる。
2. プロジェクトチームの運営は担当執行役に一任する。
第7条(事業の場所)
1. 第5条の事業を実施するための本拠地を東京都内に置く。
2. 地域を単位として、前項の事業の一部を実施するために総会の定めるところにより、支部を置くことができる。
3. 前項による支部の組織及び運営については、支部規約で定めることができる。ただし、この規約は会則及び総会の定めるところに反してはならない。
第3章 会員
第8条(会員)
本協会の会員は、正会員,賛助会員,特別会員及び研究会員をもって構成し、その区分は次に掲げるところによる。
1. 正会員
オープン・イノベーションを創出しようとするソリューションサービス等の事業を営む法人、若しくは事業所又は営業所で当該ソリューションサービスに関する事業を主とするもの
2. 賛助会員
特別会員に準ずるもので、本協会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするもの。オープン・イノベーションを創出しようとするソリューションサービスに関連するソフウェアや機器等の製造、販売事業を営む法人
3. 特別会員
富士通株式会社
4. 研究会員
本協会の目的に賛同し、主にオープン・イノベーションを創出しようとするソリューションサービスに関する事業を営もうとするもの、又は当該ソリューションシステムを導入しようとするもの、あるいは導入しているもの
第9条(加入)
1. 本協会に新たに加入しようとするものは、正会員1名ないしは特別会員の推薦を受け、本協会の定める申込書その他の書類に必要事項を記入して、これを本協会に提出するものとする。但し研究会員は正会員もしくは特別会員の推薦がなくても可とする。
2. 正会員、賛助会員及び研究会員の本協会への加入は理事会の承認を必要とする。
3. 本協会は前項の諾否を決したときは、その旨を書面をもって申込者に通知する。
4. 本協会に加入後も、会社概況について毎年1回会長に報告するものとする。
5. 令和2年7月2日以降に正会員として本協会に新たに加入しようとするものは富士通株式会社のパートナーとして活動するものとする。
6. 賛助会員は富士通株式会社の関連会社かそれに準じる法人であることとする。
7. 研究会員は富士通株式会社のパートナー会社でなくても可とする。
第10条(脱退)
1. 会員はあらかじめ脱退の30日前までに書面により本協会に通知したうえで、当該月の末日において脱退することができる。
2. 第8条及びその細目を定める規約に抵触することになった会員は、原則として自動的に脱退したものとする。
3. 本協会は前項のおそれのある会員に対しては、理事会の議を得て脱退を勧告することがある。
第11条(除名)
本協会は次の各号の1に該当する会員を除名することができる。
• 賦課された費用の納付その他本協会に対する義務を怠ったもの
• 本協会の事業への参加を著しく怠ったと判断されるもの
• 本協会の事業を妨げ、又は妨げようとしたもの
• 本協会で定めた規約に違反し、又は違反しようとしたもの
• その他本協会及び会員に対し、不当に信用の失墜または名誉の毀損をしたもの
第12条(権利の喪失)
第10条により脱退した会員並びに第11条により除名された会員は脱会日以後本協会に関する一切の権利を失うものとする。
第13条(費用の賦課)
1. 本協会は会員に本協会の事業に要する費用を賦課することができる。
2. 前項の費用の額、徴収時期及び方法その他必要な事項は総会で定める。
3. 本協会に一度納められた費用は一切返却しないものとする。
第14条(届出)
会員はその名称、住所その他規約で定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく本協会に届け出なければならない。
第4章 役員
第15条(役員)
1. 本協会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 1 名
理 事 若干名
監 査 1 名
2. 役員は総会において正会員の中から選任する。
第16条(役員の任期)
1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠のため選任された役員の任期はその前任者の残任期間とする。
第17条(役員の資格)
1. 本協会の役員は、正会員又は正会員である法人の役職員でなければならない。
2. 監査役は、上項の限りではない。
第18条(会長)
1. 会長は本協会を代表し、本協会の業務を執行する。ただし、その指定する特定の業務について、これを副会長に委任し執行させることができる。
2. 会長に事故あるときは、副会長が会長の任務を代行する。
第19条(監査)
監査は会計監査及び業務監査を行う。
第5章 総会及び理事会
第20条(総会の招集)
1. 総会は通常総会及び臨時総会とし、正会員をもって構成する。ただし、必要と認めるときは正会員以外のものに出席させて意見を求めることができる。
2. 通常総会は毎事業年度の終了後2か月以内に、臨時総会は必要があるとき理事会の議決を得て、会長が招集する。
第21条(総会の手続)
総会を招集するには、会日の10日前までに到達するように会議の目的たる事項並びに日時及び場所を記載した書面で会員に通知しなければならない。
第22条(総会の議決権)
1. 総会における議決権又は選挙権は1正会員1票とする。
2. 総会の議決は正会員の3分の2以上が出席し、その過半数の同意により決するものとする。ただし、議事に特別の関係を有するものはその案件については議決権を行使することができない。
第23条(書面又は代理人による議決)
1. 会員は第21条の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。
2. 代理人は代理権を証する書面を本協会に差し出さなければならない。
第24条(総会の議長)
総会の議長は会員の互選により選出する。
第25条(総会の議決事項)
次の事項は総会の議決を得なければならない。
• 会則の変更
• 規約の設定、変更又は廃止
• 事業実施計画並びに毎事業年度の収支予算、決算及び事業計画の設定変更及び事業報告
• 会の解散又は合併
• 会員の除名
• 毎各号に掲げるもののほか理事会において必要と認める事項
第26条(総会の議事録)
1. 総会の議事録は、議長及び議長の指名する者1名並びに監査がこれに記名押印するものとする。
2. 前項の議事録には少なくとも次の事項を記載しなければならない。
• 開催の日時及び場所
• 会員数及びその出席者数
• 議事の経過の要領
• 議案別の議決数
第27条(理事会)
1. 理事会は会長がこれを招集し、次の事項について議決する。
・総会の目的たる事項並びに日時及び場所
・その他事業の執行に関する事項
2. 理事は必要があると認めたときは会長に対し理事会の招集を請求することができる。
3. 理事会は会長、副会長、理事並びに監査(以下「構成員」という)で構成する。
4. 第31条の規定による執行役は理事会に招集することができる。
第28条(理事会の議決)
理事会の議決は、構成員の3分の2以上が出席し、出席構成員全員の合意をもってこれを決する。
第29条(理事会の議長及び議事録)
1. 理事会においては会長がその議長となる。
2. 事務局は議事録を作成し、議長及び出席構成員1名が記名押印して保存しなければならない。
第6章 執行役
第30条(設置)
会長を補佐するものとして執行役をおけるものとする。
第31条(執行役)
1. 執行役は若干名とする。
2. 執行役は正会員、賛助会員、特別会員及び研究会員の役職員とする。
3. 会員法人の子会社等の役職員も可とする。
第32条(任命と任期)
任命は理事会にて行い、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第33条(任務)
会長の指示により第5条にいう事業を活発かつ円滑に行うために協会の日常活動に関する事項を協議決定し実行することを任務とする。
第7章 事務局
第34条(設置)
1. 本協会の業務を処理するために事務局を設け、支部には支部事務局を設けることができる。
2. 事務局には、事務局長及びその他の職員をおくことができる。その場合は事務局長はその任務を統括する。
第35条(設置)
事務局は会長の指示により総会及び理事会において決議した事項を処理することができる。
第8章 会計
第36条(事業年度)
本協会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9章 解散
第37条(解散の原因)
本協会は次の事由により解散する。
• 第25条4号の決議があったとき
第10章 会則の変更と実施
第38条(会則の変更)
1. 会則の変更は会員が理事会に提案し、理事会にて検討、起案し、総会に図り承認を得る。
2. 会則の変更の承認は会則「第5章 総会及び理事会」にのっとり行う。
第39条(会則の実施)
• この会則は平成2年7月1日から実施する。
• この会則を平成4年5月29日に改訂し実施する。
• この会則を平成5年5月27日に改訂し実施する。
• この会則を平成8年5月16日に改訂し実施する。
• この会則を平成10年5月21日に改訂し実施する。
• この会則を平成12年6月8日に改訂し実施する。
• この会則を平成19年6月1日に改訂し実施する。
• この会則を平成20年6月3日に改訂し実施する。
• この会則を令和2年7月2日に改訂し実施する。
会員の入会金・年会費に関する規約
(平成4年6月17日 FDOS規約第3号)
第1 目 的
この規約はFDOS会則(以下「会則」という。)第4条(規約)及び第13条(費用の賦課)の規定に基づき、入会金、年会費等について具体的な取扱いを決める。
第2 入会金及び会費
1. 会員は正会員、賛助会員及び研究会員になる時は、入会金を15,000円徴収する。正会員及び賛助会員の会費は年間60,000円、研究会員は30,000円とする。
2. 新しく会員となったものは入会金及び入会日以降の日割分会費を入会日後1ヶ月以内に納入しなければならない。この場合の会費はFDOSにより請求された金額とする。
第3 会員の変更による入会金及び会費
研究会員が正会員に承認された場合。
• 入会金の徴収は行わない。
• 年会費は正会員として徴収する。
第4 入会金及び会費の変更
理事会において起案し、総会にて承認を得るものとする。
第5 実施期日
1. この規約は平成4年4月1日から実施する。
2. この規約は平成8年5月16日に改訂し実施する。
3. この規約は平成12年6月8日に改訂し実施する。
4. この規約は平成16年3月22日に改訂し実施する。
廃棄規約
委員会に関する規約
(平成2年7月1日 FDOS規約第1号)
第5 付 則
5. この規約は会則第6条(プロジェクトチーム)に置き換えられた事により平成12年6月8日に廃止する。
新規加入及び脱退の取扱に関する規約
(平成2年7月1日 FDOS規約第2号)
第8 実施期日
4. この規約の一部は会則の第8条(会員)、第9条(加入)に、一部はFDOS規約第3号の第2の2に組み込まれた事により、平成12年6月8日に廃止する。
会則変更手順に関する規約
(平成5年5月27日 FDOS規約第4号)
第4 実施期日
3. この規約の全項目は会則第38条(会則の変更)に組み込まれた事により、平成12年6月8日に廃止する。